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ローンのお悩みについて Part6

2023年9月1日

手付金について

手付金とは、売買契約書を結ぶときに支払うお金であり、法律関係を安定させ、契約の成立を担保する目的があります。購入契約にともなって手付金を支払うことで、売り手と買い手双方の意思表示に信頼性をもたせる決まりになっています。

 


<手付金の相場>手付金の上限は購入金額の20%と決められていますが、通常は売買代金の5〜10%が相場となっております。

 

契約の成立を担保することが目的なので、無事に物件が引き渡されたときには「購入代金」の一部に充当されます。

 

手付金は 「住宅ローンの融資が下りる前」 に支払わなければなりません!!つまり少なくとも物件価格の5〜10%以上を 現金 で用意しておく必要があるということになります。なお、手付金には大抵の場合ローン特約があり、住宅ローン審査が通らず契約できなかった場合には全額返金されます。

 

また、不動産売買においては、特段の定めがない場合は手付金=解約手付になります。

 

解約手付とは、契約の両当事者に解除権を留保させておくために支払う手付です。不動産契約時に買い手から売り手に支払われます。

 

解約手付を設定しておくことで買い手は解約の理由に関係なく、損害賠償を支払わず、契約を解約することができます。

 

例えば、

買い手が契約を解約する場合 ⇒ 手付金を放棄売り手が契約を解除する場合  ⇒ 手付金を倍返し

 

しなければなりません。

解約手付には、ペナルティによって契約解除を予防する目的があるとともに、「手付金を放棄すれば契約をキャンセルできる」という救済措置としての側面もあります。

 

そのため、売り手が宅地建物取引業者で、買い手が一般人の場合、手付金を解約手付としなければならないルールがあります。

 

解約手付を交わすときに、キャンセルできるタイミングについて 「履行に着手するまで」 と記載されていることが多いです。

 

この履行とは、

 

・物件の引き渡し・所有権移転登記の申請(注文住宅で相手方建築材料を発注した場合)

 

のことです。

 

このように、住宅の購入を進めていく場合、気を付けておかなければならない点が多々あります。

 

そんな不安を少しでも緩和するために、家づくりは頼れる営業マンと進めていくのが成功の近道となります。

 

当社では、住宅ローンアドバイザーの資格を持った営業マンが対応しますので、その点もご安心して頂けます♪

 

家づくりの悩みや不安はため込まず、まずは相談することが家づくりの成功の第一歩です!

 

皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ちしております!

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